新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
藤沢市の国民健康保険に加入している方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。
※令和5年5月8日以降に感染し、療養のため労務に服することができなくなった場合は支給対象外です。
※新型コロナウイルス感染症に感染した日、又は感染の疑いによる療養のために休業された日の翌日から起算して2年間で時効となりますのでご注意ください。 (11/22)